第三章 保全執行に関する手続/第二節 仮差押えの執行
民事保全法 第51条(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 解放による執行取消し:定額供託の証明があれば執行取消は裁判所の義務。裁量ではない点が要点。
- 取消決定の効力発生時期:供託による執行取消決定は即時効力。確定を待たない特則を押さえる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第51条(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)
債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。
②前項の規定による決定は、第四十六条において準用する民事執行法第十二条第二項の規定にかかわらず、即時にその効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
解放による執行取消し
債務者乙が仮差押命令に記載された金額と同額の金銭を供託しそれを証明した場合、保全執行裁判所には既にした仮差押えの執行を取り消す義務が生じる。
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正解 ○
正しい。債務者が命令に定められた額の金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければならないとされ、裁判所の裁量ではなく義務である。供託証明さえあれば執行取消に応じなければならない解放供託制度の強制力を確認する問題である。
学習ポイント:定額供託の証明があれば執行取消は裁判所の義務。裁量ではない点が要点。
第51条1項、関連:第22条1項
取消決定の効力発生時期
債務者の供託証明に基づき仮差押えの執行を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
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正解 ×
誤り。供託証明による執行取消しの決定は、民事執行法において執行取消しの裁判が確定を要するとする規定にかかわらず、即時にその効力を生ずる。確定を待つと解放供託の実益が失われるため特例として即時効力が認められている。一般規定をそのまま当てはめると誤る。
学習ポイント:供託による執行取消決定は即時効力。確定を待たない特則を押さえる。
第51条2項、関連:民事執行法第12条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第51条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。