資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第二款 書類の送達

民事訴訟法 第101条(送達実施機関)

分野:総則/訴訟手続/送達/書類の送達

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 送達の実施者:送達は郵便または執行官による。郵便送達は郵便従事者が送達者。
  • 当事者間の直接送達:当事者間の直接交付は送達ではない。送達は郵便・執行官による職権行為。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第101条(送達実施機関)

書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。

②郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

この条文の〇×問題(2問)

送達の実施者

訴訟に関する書類を受取人へ届ける実務は、特別の取り決めがあるときを除き、郵便による方法か執行官が行う方法に限られ、郵便の場合は郵便業務の従事者が届けを担う。

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正解 ○

正しい。書類の送達は郵便又は執行官により行うのが原則である。郵便送達の場合は郵便業務従事者が送達者となる。弁護士等の私的な使者による送達は原則として認められない。郵便による送達では郵便の業務に従事する者が送達をする者となり、訴訟代理人による私的な交付は送達にならない。

学習ポイント:送達は郵便または執行官による。郵便送達は郵便従事者が送達者。

第101条

当事者間の直接送達

原告の訴訟代理人弁護士が被告の訴訟代理人弁護士に対して準備書面を直接交付した場合、その交付は法律上の送達としての効力を有する。

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正解 ×

誤り。書類の送達は郵便又は執行官によってするもので、当事者の代理人同士による私的な書類の交付は法律上の送達に当たらない。実務上の書類のやり取りと法律上の送達は区別される。私的な交付は受取人が実際に書類を得ても法律上の送達としての効力・届出事実の証明力を持たない。

学習ポイント:当事者間の直接交付は送達ではない。送達は郵便・執行官による職権行為。

第101条

問題で確認する

第101条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。