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民事訴訟法 総則/訴訟手続/送達/書類の送達

第101条〜第108条(枝番を含む)

民事訴訟法の総則/訴訟手続/送達/書類の送達分野(第101条〜第108条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め9問と判例0件を収録しています。

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    総則/訴訟手続/送達/書類の送達の解説

    第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第二款 書類の送達

    第一編 総則 / 第五章 訴訟手続 / 第四節 送達 / 第二款 書類の送達

    第101条(送達実施機関)

    書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。

    第2項郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

    第102条(裁判所書記官による送達)

    裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。

    第102条の2(交付送達の原則)

    書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

    第103条(送達場所)

    書類の送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この款において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。

    第2項前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において書類の送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

    第104条(送達場所等の届出)

    当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

    第2項前項前段の規定による届出があった場合には、書類の送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。

    第3項第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の書類の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。

    一 前条の規定による送達その送達をした場所

    二 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達その送達において送達をすべき場所とされていた場所

    三 第百七条第一項第一号の規定による送達その送達において宛先とした場所

    第105条(出会送達)

    前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が書類の送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

    第106条(補充送達及び差置送達)

    就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。

    第2項就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。

    第3項送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、書類の送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

    第107条(書留郵便等に付する送達)

    前条の規定により送達をすることができない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。

    一 第百三条の規定による送達をすべき場合同条第一項に定める場所

    二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合同項の場所

    三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)

    第2項前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所に宛てて、書留郵便等に付して発送することができる。

    第3項前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

    第108条(外国における送達)

    外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。