第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第二款 書類の送達
民事訴訟法 第102条(裁判所書記官による送達)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 書記官による自らの送達:書記官は所属裁判所の事件で出頭した者に自ら送達できる。期日の出頭に限らない。
- 書記官の送達権限:書記官の自らの送達は所属裁判所の事件に限る。期日の出頭に限られない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第102条(裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
書記官による自らの送達
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭してきた者に対しては、郵便や執行官の手を借りず、みずから書類を手渡して送達をすることができる。
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正解 ○
正しい。裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる(102条)。郵便や執行官を介さない簡易な送達の特例である。出頭の機会は期日に限られず、所属裁判所の事件について裁判所に出頭した者であれば対象となる。
学習ポイント:書記官は所属裁判所の事件で出頭した者に自ら送達できる。期日の出頭に限らない。
第102条
書記官の送達権限
裁判所書記官が自ら書類を送達できるのは、他の裁判所に係属する事件の関係者が用件で出頭した場合にも及ぶ。
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正解 ×
誤り。裁判所書記官が自ら送達できるのは、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対してである(102条)。他の裁判所に係属する事件については、この方法で送達することはできない。限定されているのは事件の所属であり、出頭の機会が期日であるかどうかは問われない。
学習ポイント:書記官の自らの送達は所属裁判所の事件に限る。期日の出頭に限られない。
第102条
根拠・関連条文
問題で確認する
第102条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。