第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第二款 書類の送達
民事訴訟法 第103条(送達場所)
この条の要点
- 送達の場所:送達は住所等でするのが原則。法定代理人は本人の営業所でも可。
- 就業場所での送達:就業場所送達は住所等不明・支障または受取申述がある場合に限る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第103条(送達場所)
書類の送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この款において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
②前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において書類の送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
送達の場所
書類の送達は受取人の住所・居所・営業所・事務所でするのが原則だが、法定代理人に対する送達は本人の営業所・事務所でもすることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。送達は住所等(住所・居所・営業所・事務所)においてするのが原則。法定代理人への送達は本人の営業所・事務所でも可能である。また住所等が知れない場合や支障がある場合は就業場所での送達も認められる。
学習ポイント:送達は住所等でするのが原則。法定代理人は本人の営業所でも可。
第103条第1項
就業場所での送達
受取人の住所・居所・営業所・事務所が判明していて送達の支障もなく、受取人が就業場所での受取の申述もしていない場合でも、受取人の就業場所が判明していれば、その就業場所で書類の送達をすることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。就業場所での送達が認められるのは、住所等が知れないとき、住所等で送達するのに支障があるとき、又は受取人が就業場所で書類の送達を受ける旨の申述をしたときである(103条2項)。住所等が判明して支障もなく、受取の申述もなければ、就業場所で送達することはできない。
学習ポイント:就業場所送達は住所等不明・支障または受取申述がある場合に限る。
第103条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第103条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。