第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第二款 書類の送達
民事訴訟法 第108条(外国における送達)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 外国での送達:外国送達は裁判長が外国官庁または在外大使・領事に嘱託。
- 外国送達の主体:外国送達の嘱託者は裁判長(書記官ではない)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第108条(外国における送達)
外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
この条文の〇×問題(2問)
外国での送達
届け先が国外にある書類の送達は、裁判長が送達地国の権限ある官庁か、当該国に駐在する日本の大使・公使・領事に対して取り次ぎを嘱託する方法で行う。
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正解 ○
正しい。外国での送達は裁判長の嘱託による。嘱託先は送達地国の管轄官庁か、その国駐在の日本の大使・公使・領事である。書記官や当事者が直接送達するのではない。嘱託権者は裁判長であり、送達地国の管轄官庁または駐在の大使・公使・領事への嘱託が方式である。
学習ポイント:外国送達は裁判長が外国官庁または在外大使・領事に嘱託。
第108条
外国送達の主体
外国における書類の送達は、裁判所書記官がその国の管轄官庁に対して嘱託を発して行う。
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正解 ×
誤り。外国での送達の嘱託権者は裁判長であり、裁判所書記官ではない。嘱託先は相手国の管轄官庁または駐在の大使・公使・領事である。国内送達の事務と権限者が異なる点に注意する。嘱託権者を裁判長とするのは、外国への送達が国際的な手続を伴い、書記官の通常事務の範囲を超えるためである。
学習ポイント:外国送達の嘱託者は裁判長(書記官ではない)。
第108条
根拠・関連条文
問題で確認する
第108条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。