第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第二款 書類の送達
民事訴訟法 第107条(書留郵便等に付する送達)
この条の要点
- 書留郵便等による送達:書留郵便等での発送は発送時に送達擬制(発送主義)。
- 書留郵便送達の効力時期:書留郵便等送達は発送主義。受領時ではなく発送時に効力発生。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第107条(書留郵便等に付する送達)
前条の規定により送達をすることができない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第百三条の規定による送達をすべき場合同条第一項に定める場所
二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合同項の場所
三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
②前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所に宛てて、書留郵便等に付して発送することができる。
③前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
書留郵便等による送達
定められた送達の場所で届けられないときに書留郵便等を用いて発送した書類は、受取人が実際に受け取ったかを問わず、発送された時点で届いたものと扱われる。
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正解 ○
正しい。所定の送達方法では送達できない場合、区分に応じた場所宛に書留郵便等に付して発送した書類は発送時に送達があったものとみなされる(発送主義)。受取人の実際の受領を要しない擬制である。発送主義は受取人の受領の有無を問わず発送時に送達を擬制するもので、到達主義を採用しない例外的扱いである。
学習ポイント:書留郵便等での発送は発送時に送達擬制(発送主義)。
第107条第3項
書留郵便送達の効力時期
書留郵便等に付して発送した書類による送達は、受取人がその書類を実際に受領した時にその効力を生ずる。
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正解 ×
誤り。書留郵便等による発送の場合は発送の時に送達があったものとみなされる(発送主義)。受取人の実際の受領時点ではなく、発送時が効力発生時点である。発送時に送達があったものとみなされるため、書類が実際に届かなくても送達としての効力は発生する。
学習ポイント:書留郵便等送達は発送主義。受領時ではなく発送時に効力発生。
第107条第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問36肢3
交付送達によって送達をすることができなかったときは、裁判所書記官は、書類を書留郵便に付して発送しなければならない。
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誤り
誤り。交付送達ができなかったときは、裁判所書記官は書類を郵便に付して発送することができるのであって義務ではない(民訴107条1項)。
司法書士平成26年度 問36オ
書留郵便に付する送達は、送達を受けるべき者に到達したか否か及びいつ到達したかにかかわらず、その発送の時にその効力を生ずる。
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正しい
正しい。書留郵便等に付して発送した場合、その発送の時に送達があったものとみなされる(民事訴訟法107条3項)。
解説で第107条を参照している問
問題で確認する
第107条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。