第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第四款 公示送達
民事訴訟法 第110条(公示送達の要件)
この条の要点
- 公示送達の発動:公示送達は原則申立てによる。遅滞回避が必要なら申立てなしの命令も可。
- 二回目以降の公示送達:二回目以降の公示送達は職権でする(外国送達の例外あり)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第110条(公示送達の要件)
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき書類の送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
②前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
③同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
公示送達の発動
送達相手の住所や居所など届け先が分からないケースなどでは、申立てがあれば裁判所書記官は、内容を掲示する方法で送達があった扱いにする手続をとることができる。
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正解 ○
正しい。公示送達は、住所等が知れない場合、書留郵便等でも送達できない場合、外国での送達ができない場合等に、申立てにより裁判所書記官がする。訴訟遅滞回避のため必要な場合は申立てなしに命令もできる。訴訟の遅滞を避けるため必要があるときは、申立てがなくても公示送達をすべき旨を命ずることができる。
学習ポイント:公示送達は原則申立てによる。遅滞回避が必要なら申立てなしの命令も可。
第110条第1項・第2項
二回目以降の公示送達
同一の当事者に対する二回目以降の公示送達も、初回と同様に当事者の申立てが必要である。
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正解 ×
誤り。同一当事者への二回目以降の公示送達は職権でする。ただし外国送達に関する所定の場合は除かれる。初回以降は申立てを要しないのが原則である。二回目以降の公示送達は職権によるのが原則で、外国での送達に関する所定の場合のみ例外となる。
学習ポイント:二回目以降の公示送達は職権でする(外国送達の例外あり)。
第110条第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第110条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。