第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第二款 書類の送達
民事訴訟法 第102条の2(交付送達の原則)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 交付による送達の原則:送達の原則は受取人への交付。発送・差置き等は例外的方法。
- 交付以外の送達方法:発送や差置き等、実際の交付を要しない送達方法もある。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第102条の2(交付送達の原則)
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
この条文の〇×問題(2問)
交付による送達の原則
判決書や呼出状などの訴訟書類は、原則として受取人本人に手渡す方法で届けられ、手渡しを経ない発送や書置き等の方式は例外にすぎない。
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正解 ○
正しい。書類の送達は送達を受けるべき者への書類の交付を原則とする(交付送達の原則)。書留郵便に付する発送や差置き等は例外的な送達方法として位置付けられる。交付による送達が原則であるのは、受取人に確実に書類を渡すことを送達の基本形とするためである。
学習ポイント:送達の原則は受取人への交付。発送・差置き等は例外的方法。
第102条の2
交付以外の送達方法
書類の送達は、相手方に書類を実際に交付しなければ法律上の送達の効力を生じることはない。
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正解 ×
誤り。交付送達が原則だが、書留郵便等への付託による発送や、受領拒絶時の差置きによる送達等、交付を経ずに送達が完了する例外的方法が認められている。実際の受領は必須ではない。書留郵便に付する発送や差置き送達など、受取人への交付を経ない送達の例外は明文で認められている。
学習ポイント:発送や差置き等、実際の交付を要しない送達方法もある。
第102条の2、関連:第106条第3項・第107条第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第102条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。