第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄
民事訴訟法 第11条(管轄の合意)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 合意管轄の要件:合意管轄は一審限り・書面・一定の法律関係に基づく訴えが要件。
- 合意管轄の審級・方式制限:合意管轄は一審限り・書面必須。控訴審の口頭合意は無効。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第11条(管轄の合意)
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
②前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
③第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
この条文の〇×問題(2問)
合意管轄の要件
被告の普通裁判籍とは異なる裁判所を管轄裁判所とする合意は、第一審に限り、一定の法律関係に基づく訴えに関し書面でされれば効力を有し、電磁的記録による合意も書面によるものとみなされる。
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正解 ○
正しい。国内の合意管轄は第一審に限り認められ、一定の法律関係に基づく訴えに関し書面によることを要する。その内容を記録した電磁的記録による合意は書面によるものとみなされ、包括的な将来紛争の合意は許されない。
学習ポイント:合意管轄は一審限り・書面・一定の法律関係に基づく訴えが要件。
第11条第1項から第3項
合意管轄の審級・方式制限
当事者は、控訴審においても合意により管轄裁判所を定めることができ、口頭の合意であっても双方が明確に認めていれば効力を生じる。
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正解 ×
誤り。管轄の合意は第一審に限り許され、控訴審や上告審ではできない。また書面(書面とみなされる電磁的記録を含む)によることを要し、口頭の合意では効力を生じない。本肢は審級と方式の二つの要件をともに欠いている。
学習ポイント:合意管轄は一審限り・書面必須。控訴審の口頭合意は無効。
第11条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。