第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄
民事訴訟法 第13条(専属管轄の場合の適用除外等)
この条の要点
- 専属管轄への適用除外の範囲:専属管轄の訴えでは応訴・合意による管轄は生じない。特許権等の訴えに13条2項の特則。
- 特許権等に関する訴えの特例:特許訴えの応訴管轄の特例は、東京地裁・大阪地裁の集中の範囲内に限る。
条文原文
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第13条(専属管轄の場合の適用除外等)
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
②特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。
この条文の〇×問題(2問)
専属管轄への適用除外の範囲
13条2項の特則が適用される特許権等に関する訴えを除き、法令により管轄が特定の裁判所に専属させられている事件では、被告が管轄違いを争わず本案の弁論をしても、受訴した無管轄の裁判所に管轄が生じることはない。
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正解 ○
正しい。専属管轄の定めがある訴えには、合意管轄(11条)・応訴管轄(12条)の規定は適用されない(13条1項)。被告の応訴だけでは管轄権のない裁判所に管轄は生じない。ただし、特許権等に関する訴えについては、これらの規定によれば6条1項各号の東京・大阪地裁が管轄権を有すべき場合には、その裁判所が管轄権を有する(同条2項)。
学習ポイント:専属管轄の訴えでは応訴・合意による管轄は生じない。特許権等の訴えに13条2項の特則。
第13条第1項・第2項、関連:第12条
特許権等に関する訴えの特例
特許権等に関する訴えについて、被告が管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論をしたときは、第六条第一項各号に定める裁判所以外の地方裁判所でも応訴により管轄権を取得する。
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正解 ×
誤り。特許権等に関する訴えでは、併合・合意・応訴により東京地裁または大阪地裁が管轄権を有すべき場合には、その各号の裁判所が例外的に管轄権を有する。これら以外の裁判所が応訴で管轄を得るわけではない。この特例は知的財産事件の集中管轄を貫徹するためのもので、東京・大阪への集中は被告の応訴によっても崩れない。
学習ポイント:特許訴えの応訴管轄の特例は、東京地裁・大阪地裁の集中の範囲内に限る。
第13条第2項、関連:第6条第1項
根拠・関連条文
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第13条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。