第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄
民事訴訟法 第12条(応訴管轄)
この条の要点
- 応訴管轄の成立要件:応訴管轄は本案弁論と弁論準備手続での申述の双方で成立する。
- 応訴管轄と専属管轄:専属管轄には応訴管轄・合意管轄ともに適用されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第12条(応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
この条文の〇×問題(2問)
応訴管轄の成立要件
受訴した第一審裁判所に本来の管轄権がなくても、被告が管轄違いの抗弁を出さないまま弁論準備手続で本案の申述を行った以上、その裁判所での審理は正当に続けられる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。被告が第一審で管轄違いを主張しないまま本案について弁論し、または弁論準備手続で申述をしたときは応訴管轄が成立する。弁論準備手続における申述も本案弁論と同様に扱われる点に注意が必要である。ただし法令に専属管轄の定めがある訴えについては、応訴による管轄取得は発生しない。
学習ポイント:応訴管轄は本案弁論と弁論準備手続での申述の双方で成立する。
第12条
応訴管轄と専属管轄
訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合でも、被告が管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論をすれば、その受訴裁判所は応訴により管轄権を取得する。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。専属管轄の定めがある訴えには応訴管轄の規定(12条)は適用されない(13条1項)。専属管轄は当事者の意思に委ねられない強行的な管轄配分であり、被告が本案について弁論をしても本来管轄権のない裁判所に管轄は生じない。管轄を欠く裁判所は、原則として16条1項により管轄裁判所へ移送する。
学習ポイント:専属管轄には応訴管轄・合意管轄ともに適用されない。
第12条、関連:第13条第1項・第16条第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問36ア
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出せずに、訴訟要件が欠けることを理由として訴えの却下を求めた場合には、応訴管轄が生ずる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。応訴管轄が生ずるのは被告が本案について弁論し又は弁論準備手続において申述した場合であり(民訴12条)、訴訟要件の欠缺を理由に訴えの却下を求めることは本案の弁論に当たらない。
司法書士平成27年度 問36オ
被告が、第一審裁判所において、本案について弁論をせず、かつ、弁論準備手続において申述をしないまま、裁判官の忌避の申立てを行ったときは、その訴えについて土地管轄がないときであっても、その裁判所は、当該訴えについて管轄権を有する。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。応訴管轄は本案についての弁論等を要し(民訴12条)、忌避の申立てのみでは管轄権は生じない。
解説で第12条を参照している問
問題で確認する
第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。