第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第四款 公示送達
民事訴訟法 第112条(公示送達の効力発生の時期)
この条の要点
- 公示送達の効力発生時期:公示送達の効力は2週間(外国は6週間、二回目以降は翌日)。短縮不可。
- 公示送達期間の伸縮:公示送達の効力発生期間は短縮不能。初回2週間・外国6週間・二回目以降翌日。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第112条(公示送達の効力発生の時期)
公示送達は、前条の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、前条の規定による措置を開始した日の翌日にその効力を生ずる。
②外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
③前二項の期間は、短縮することができない。
この条文の〇×問題(2問)
公示送達の効力発生時期
掲示による送達の効力は、掲示の措置を始めた日の翌日から数えて二週間の経過で発生し、届け先が外国のケースでは六週間の経過を要する。
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正解 ○
正しい。公示送達の効力は措置開始日から二週間で発生するが、同一当事者への二回目以降は翌日に発生し、外国での送達は六週間となる。これらの期間は短縮できない。同一当事者への二回目以降は翌日とされ、初回の二週間・外国の六週間とあわせて期間の三段構造となる。
学習ポイント:公示送達の効力は2週間(外国は6週間、二回目以降は翌日)。短縮不可。
第112条第1項・第2項
公示送達期間の伸縮
公示送達の効力発生までの期間は、訴訟の迅速な進行のため必要があると認められる場合、裁判所の裁量で短縮することができる。
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正解 ×
誤り。公示送達の効力発生期間(二週間・外国は六週間)は、短縮することができないと明示されている。迅速化の必要性による裁量短縮は認められない。効力発生期間は短縮できないと明記されており、手続の確実性を期間の法定で担保している。
学習ポイント:公示送達の効力発生期間は短縮不能。初回2週間・外国6週間・二回目以降翌日。
第112条第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問36肢4
公示送達の効力は、裁判所の掲示場に掲示を始めた日に生ずる。
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誤り
誤り。公示送達の効力は、掲示を始めた日から2週間を経過することによって生ずる(民事訴訟法112条1項。現行法では、掲示等の措置を開始した日から2週間)。
解説で第112条を参照している問
問題で確認する
第112条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。