第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第四款 公示送達
民事訴訟法 第113条(公示送達による意思表示の到達)
この条の要点
- 公示送達と意思表示の到達:公示送達の意思表示は措置開始2週間で到達擬制。
- 公示送達における到達擬制の範囲:到達擬制は措置開始から2週間経過時。開始時点ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第113条(公示送達による意思表示の到達)
訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載又は記録があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による措置を開始した日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
公示送達と意思表示の到達
相手方の所在が知れない場合に公示送達された書類に請求・防御方法に関する意思表示の記載があるとき、その意思表示は公示措置開始から二週間経過時に相手方に到達したものとみなされる。
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正解 ○
正しい。所在不明の相手方への公示送達で請求・防御方法に関する意思表示が記載・記録されている場合、その意思表示は公示措置開始から二週間経過時に相手方に到達したものとみなされる。意思表示の到達は公示措置開始から二週間経過時に擬制され、公示送達の効力発生時期と歩調を合わせる。
学習ポイント:公示送達の意思表示は措置開始2週間で到達擬制。
第113条
公示送達における到達擬制の範囲
公示送達を用いた場合、送達された書類に記載された意思表示は、当該書類が裁判所の掲示場に掲示された時点で相手方に到達したものとみなされる。
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正解 ×
誤り。意思表示の到達は、公示送達の措置を開始した日から二週間を経過した時に擬制される。掲示・措置の開始時点ではなく二週間経過時が基準である。到達の擬制は二週間経過時であり、掲示・措置の開始時点で到達したことにはならない。
学習ポイント:到達擬制は措置開始から2週間経過時。開始時点ではない。
第113条
根拠・関連条文
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第113条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。