第一編 総則/第五章 法律行為/第二節 意思表示
民法 第98条(公示による意思表示)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 公示意思表示のみなし到達と表意者の過失:公示による意思表示でも、相手方不明・所在不明に過失があれば到達したものとみなされない。
- 公示手続の管轄裁判所:相手方不明は表意者住所地、所在不明は相手方の最後の住所地の簡裁が管轄。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第98条(公示による意思表示)
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
②前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
③公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
④公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
⑤裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
公示意思表示のみなし到達と表意者の過失
相手方の所在が分からないために公示の方法で意思表示をした場合でも、表意者が相手方の所在を知らないことについて過失があったときは、意思表示が到達したものとみなされない。
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正解 ○
正しい。公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間の経過で到達したものとみなされる。ただし、相手方を知らないことやその所在を知らないことについて表意者に過失があったときは、到達の効力を生じない。
学習ポイント:公示による意思表示でも、相手方不明・所在不明に過失があれば到達したものとみなされない。
第98条3項ただし書
公示手続の管轄裁判所
意思表示の相手方が誰であるかは知ることができるがその所在を知ることができない場合、公示に関する手続は表意者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
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正解 ×
誤り。相手方の所在を知ることができない場合の公示手続は、相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。表意者の住所地の簡易裁判所が管轄するのは相手方が誰であるかを知ることができない場合であり、二つの類型で管轄が異なる。
学習ポイント:相手方不明は表意者住所地、所在不明は相手方の最後の住所地の簡裁が管轄。
第98条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問27肢2
契約の取消しの意思表示をしようとする者が、相手方の所在を知ることができない場合、公示の方法によって行うことができる。この場合、当該取消しの意思表示は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に相手方に到達したものとみなされるが、表意者に相手方の所在を知らないことについて過失があった場合には到達の効力は生じない。
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妥当である
相手方の所在が知れない場合、公示送達による意思表示が可能で、官報掲載等から2週間で到達とみなされるが、表意者に過失があれば効力は生じない(民法98条・判例)。妥当。
司法書士令和7年度 問5エ
公示による意思表示は、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失がないときは、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなされる。
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正しい
正しい。公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日等から2週間の経過で到達したものとみなされるが、表意者が相手方を知らないこと等について過失があるときは到達の効力を生じない(98条3項)。
解説で第98条を参照している問
問題で確認する
第98条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。