第一編 総則/第五章 訴訟手続/第五節 裁判
民事訴訟法 第117条(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
この条の要点
- 定期金賠償判決の変更訴訟:定期金判決の変更訴訟は基礎事情の著変+未到来の部分に限る。
- 変更訴訟の管轄:判決変更の訴えの管轄は原判決の第一審裁判所に専属する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第117条(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。
②前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。
この条文の〇×問題(2問)
定期金賠償判決の変更訴訟
定期金による損害賠償を言い渡した判決が確定した後で、その額の算定の基礎となる事情に重大な変化が生じた場合でも、支払期限がまだ来ていない分についてのみ、判決の変更を求める裁判を起こせる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。定期金賠償を命じた確定判決について、終結後に後遺障害の程度・賃金水準等の算定基礎に著しい変更が生じた場合、判決変更の訴えができるが、提起日以後に支払期限が到来する部分に限られる(既判力の時間的限界の例外)。
学習ポイント:定期金判決の変更訴訟は基礎事情の著変+未到来の部分に限る。
第117条第1項ただし書
変更訴訟の管轄
定期金賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えは、被告の住所地を管轄する裁判所の管轄に専属する。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。判決変更の訴えは第一審裁判所の管轄に専属する。被告住所地ではなく、原判決をした第一審の裁判所が専属管轄となる点が重要である。原判決をした第一審裁判所に専属させるのは、判決の基礎となる資料がその裁判所に集積しているためである。
学習ポイント:判決変更の訴えの管轄は原判決の第一審裁判所に専属する。
第117条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成25年度 問40イ
口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命ずる判決が確定した場合においては、口頭弁論終結後に損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じたときであっても、当該判決の変更を求める訴えを提起することができない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。定期金賠償を命じた確定判決は、口頭弁論終結後に損害額算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合、その変更を求める訴えを提起できる(民訴法117条1項)。
解説で第117条を参照している問
問題で確認する
第117条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。