第一編 総則/第五章 訴訟手続/第五節 裁判
民事訴訟法 第118条(外国裁判所の確定判決の効力)
この条の要点
- 外国判決の承認要件:外国判決の承認は4要件全て必要。送達は公示送達等を除く。
- 外国判決の執行承認:外国判決の承認と執行は別。執行には執行判決が必要。
条文原文
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第118条(外国裁判所の確定判決の効力)
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。
この条文の〇×問題(2問)
外国判決の承認要件
外国裁判所の確定判決は、外国裁判所の裁判権が法令・条約上認められること、敗訴被告が公示送達その他これに類する送達以外の方法で訴訟開始の呼出し・命令の送達を受けたか応訴したこと、判決内容・手続が日本の公序良俗に反しないこと、相互の保証があることの全ての要件を具備する場合に限り効力を有する。
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正解 ○
正しい。外国確定判決の承認には、裁判権の存在、適法な送達(公示送達その他これに類する送達を除く)又は応訴、公序良俗非違反、相互の保証の四要件全ての具備が必要である(118条)。公示送達しか受けておらず応訴もしていない被告に対する判決は承認されない。強制執行には別途執行判決を要する。
学習ポイント:外国判決の承認は4要件全て必要。送達は公示送達等を除く。
第118条各号
外国判決の執行承認
外国裁判所の確定判決は、所定の承認要件をすべて具備する場合、日本において別段の手続を経ずにそのまま強制執行をすることができる。
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正解 ×
誤り。承認要件を満たす外国判決は効力を有するが、日本での強制執行にはさらに執行判決を要するのが原則である。承認(効力の肯定)と執行は別段階の問題として区別される。承認と執行は別段階であり、日本での強制執行には執行判決が必要とされるのが原則である。
学習ポイント:外国判決の承認と執行は別。執行には執行判決が必要。
第118条
根拠・関連条文
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第118条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。