資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第七章 電子情報処理組織による申立て等

民事訴訟法 第132条の10(電子情報処理組織による申立て等)

分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 電子申立ての到達時期:電子申立ての到達時はファイル記録時。送信時や閲覧時ではない。
  • 電子申立てへの署名代替措置:電子申立てでは署名・押印に代わる氏名明らか化措置で足りる。紙の押印は不要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第132条の10(電子情報処理組織による申立て等)

民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この章において同じ。)をもってするものとされているものであって、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。

②前項の方法によりされた申立て等(以下この条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

③電子情報処理組織を使用する申立て等は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

④第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

⑤電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達によってする。

⑥前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達については、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用する。

この条文の〇×問題(2問)

電子申立ての到達時期

電子情報処理組織を使用して行った訴状の提出等の申立ては、その事項がファイルに記録された時に裁判所に到達したものとみなされる。

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正解 ○

正しい。電子情報処理組織を使用する申立て等は、その事項がファイルに記録された時に裁判所に到達したものとみなされる。送信した時や裁判所が閲覧した時ではなく、ファイル記録時が到達の時点となるみなし規定である。

学習ポイント:電子申立ての到達時はファイル記録時。送信時や閲覧時ではない。

第132条の10第3項

電子申立てへの署名代替措置

法令上署名または押印を要するとされる申立てを電子情報処理組織で行う場合、申立人は実際の署名・押印に代えて、氏名・名称を明らかにする最高裁判所規則で定める措置を講じれば足りる。

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正解 ○

正しい。署名・押印を要するとされる申立てを電子情報処理組織で行う場合、署名等に代えて氏名・名称を明らかにする最高裁判所規則で定める措置を講じれば足りる。物理的な押印を要せず、電子的な識別措置が代替となる。

学習ポイント:電子申立てでは署名・押印に代わる氏名明らか化措置で足りる。紙の押印は不要。

第132条の10第4項

問題で確認する

第132条の10の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。