第一編 総則/第七章 電子情報処理組織による申立て等
民事訴訟法 第132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)
分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等
この条の要点
- 電子申立て義務者の範囲:弁護士等の委任を受けた訴訟代理人は電子申立て義務。許可代理人と口頭の申立ては除く。
- 本人訴訟の当事者の電子申立て義務:電子申立て義務者は代理人・指定者・委任職員に限られる。本人訴訟は書面申立て可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
一 訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)当該委任を受けた事件
二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者当該指定の対象となった事件
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員当該委任を受けた事件
②前項各号に掲げる者は、第百九条の二第一項ただし書の届出をしなければならない。
③第一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
電子申立て義務者の範囲
委任を受けた弁護士の訴訟代理人は、その委任を受けた事件の申立て等を書面でする場合でも、原則として電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。委任を受けた訴訟代理人は、当該委任を受けた事件の申立て等を電子情報処理組織を使用する方法で行わなければならない(132条の11第1項1号)。ただし、簡易裁判所で裁判所の許可を得て訴訟代理人となった者(54条1項ただし書)は除かれ、口頭ですることができる申立て等を口頭でする場合も例外となる。
学習ポイント:弁護士等の委任を受けた訴訟代理人は電子申立て義務。許可代理人と口頭の申立ては除く。
第132条の11第1項1号、関連:第54条1項ただし書
本人訴訟の当事者の電子申立て義務
訴訟代理人を選任しない当事者本人も、書面による申立て等をする場合は電子情報処理組織を使用する方法によることを義務付けられている。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。電子申立てが義務付けられるのは委任を受けた訴訟代理人・国の利害に関する訴訟の指定者・地方自治法の規定で委任を受けた職員に限られる。当事者本人が自ら訴訟を追行する場合は書面による申立ても認められる。
学習ポイント:電子申立て義務者は代理人・指定者・委任職員に限られる。本人訴訟は書面申立て可能。
第132条の11第1項各号
根拠・関連条文
問題で確認する
第132条の11の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。