資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第二節 準備書面等

民事訴訟法 第163条(当事者照会)

分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/準備書面等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 書面照会の禁止事由:書面照会の禁止事由に「意見を求める照会」がある。事実に限られる点に注意。
  • 書面照会の回答方法:選択回答の照会なら電磁的回答に承諾不要。書面回答の照会への電磁的回答だけ承諾が要る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第163条(当事者照会)

当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 具体的又は個別的でない照会

二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会

三 既にした照会と重複する照会

四 意見を求める照会

五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会

六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

②当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。

③相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

書面照会の禁止事由

訴訟係属中の書面による照会は、事実関係に関するものであれば、相手方の意見を求める内容を含めて自由にすることができる。

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正解 ×

誤り。書面による照会は、具体的でない照会、侮辱・困惑させる照会、重複する照会、意見を求める照会、不相当な費用・時間を要する照会、証言拒絶事項と同様の事項の照会は許されない。意見照会は明文で禁止されている。

学習ポイント:書面照会の禁止事由に「意見を求める照会」がある。事実に限られる点に注意。

第163条1項ただし書4号

書面照会の回答方法

書面による照会への回答は、相手方の選択により書面又は電磁的方法のいずれかによりすることができ、電磁的方法による回答には照会した当事者の承諾が必要である。

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正解 ×

誤り。相手方の選択により書面又は電磁的方法のいずれかで回答するよう照会を受けた相手方は、自らの選択で電磁的方法により回答でき、照会者の承諾は不要である。照会者の承諾を得て電磁的方法で回答する必要があるのは、書面による回答を求める照会を受けた相手方に限られる(163条3項括弧書)。

学習ポイント:選択回答の照会なら電磁的回答に承諾不要。書面回答の照会への電磁的回答だけ承諾が要る。

第163条1項・3項

問題で確認する

第163条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。