第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第七節 証拠保全
民事訴訟法 第234条(証拠保全)
この条の要点
- 証拠保全の要件:証拠保全は使用困難の事情+申立てが要件の事前証拠調べ。
- 証拠保全の時期:証拠保全は訴え提起前も可能。管轄は居所・検証物所在地の地裁・簡裁。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第234条(証拠保全)
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
証拠保全の要件
証人の容態が急変しそう、証拠物が失われそう、といった今のうちに調べておかないと使えなくなる事情がある場合には、当事者の申立てで事前に証拠を確保する仕組みがある。
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正解 ○
正しい。あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより証拠調べ(証拠保全)ができる。申立てに基づく例外的事前証拠調べである。第234条は使用困難の事情と申立て要件を定める。
学習ポイント:証拠保全は使用困難の事情+申立てが要件の事前証拠調べ。
第234条
証拠保全の時期
証拠保全の申立ては、訴えが提起されて訴訟が係属した後に限りすることができ、訴えの提起前には認められない。
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正解 ×
誤り。証拠保全の申立ては訴えの提起前にもすることができる。提起前の申立ては被尋問者・文書所持者の居所や検証物所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にする。第235条2項は訴え提起前の証拠保全の管轄を定める。
学習ポイント:証拠保全は訴え提起前も可能。管轄は居所・検証物所在地の地裁・簡裁。
第234条、関連:第235条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問39ア
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証拠保全の決定をすることができる。
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正しい
正しい。あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、裁判所は申立てにより証拠保全の決定をすることができる(民訴234条)。
解説で第234条を参照している問
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第234条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。