資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え

民事訴訟法 第137条の2(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)

分野:第一審の訴訟手続/訴え・第一審の訴訟手続/計画審理

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 手数料納付命令への異議の不変期間と執行停止:手数料納付命令への異議は1週間の不変期間。執行停止の効力あり。
  • 手数料不納時の訴状却下の裁判形式:手数料不納の訴状却下は裁判長の命令。判決ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第137条の2(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)

民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。

②前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

③第一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

④前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

⑤裁判所は、第三項の異議の申立てがあった場合において、第一項の処分において納付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。

⑥第一項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

⑦前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。

⑧前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

⑨前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の〇×問題(2問)

手数料納付命令への異議の不変期間と執行停止

提訴の手数料を納めるよう命じる処分に異議を述べるには、告知を受けた日からの伸縮できない1週間の期限内が要請され、異議を申し立てると強制執行の効力が止まる。

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正解 ○

正しい。手数料の納付を命ずる処分に対する異議申立ては、告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならず、執行停止の効力を有する。不変期間のため延長はなく、異議により納付の執行が止まる。納付命令は裁判所書記官の処分であり、短い不変期間内の異議で争う。

学習ポイント:手数料納付命令への異議は1週間の不変期間。執行停止の効力あり。

第137条の2第3項・4項

手数料不納時の訴状却下の裁判形式

訴えの提起の手数料を納付しない原告の訴状は、口頭弁論を経た判決によって却下される。

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正解 ×

誤り。手数料を納付しない場合、裁判長は命令で訴状を却下する。判決ではなく命令による却下であり、口頭弁論を経る必要もない。この却下命令に対しては即時抗告ができる。命令による却下であり、判決を経ない点が不適法訴えの却下との違いになる。

学習ポイント:手数料不納の訴状却下は裁判長の命令。判決ではない。

第137条の2第6項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成29年度 問37ア改正前の出題

原告が訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、原告にその不備を補正すべきことを命じなければならず、原告がその不備を補正しないときは、命令で訴状を却下しなければならない。

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正しい

正しい。訴えの提起の手数料を納付しない場合も、裁判長は相当の期間を定めて補正を命じ、補正しないときは命令で訴状を却下しなければならない(出題当時の民事訴訟法137条1項後段・2項)。(現行法では、裁判所書記官が手数料の納付を命ずる処分をし(137条の2第1項)、原告が納付しないときに裁判長が命令で訴状を却下する(同条6項))

解説で第137条の2を参照している問

問題で確認する

第137条の2の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。