第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え
民事訴訟法 第135条(将来の給付の訴え)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 将来の給付の訴えの要件:将来の給付の訴えは「あらかじめ請求する必要がある場合」に限定。無条件ではない。
- 将来給付請求の無制限性:将来の給付は事前請求の必要性が要件。権利の存在だけでは訴えの利益を欠く。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第135条(将来の給付の訴え)
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
この条文の〇×問題(2問)
将来の給付の訴えの要件
賃貸人が将来の賃料の支払を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。将来の給付の訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起できる。請求権の存在だけでは足りず、事前に給付の判断を求める必要性が訴えの利益として要求される限定規定である。期間の定めの有無で結論は変わらない。
学習ポイント:将来の給付の訴えは「あらかじめ請求する必要がある場合」に限定。無条件ではない。
第135条
将来給付請求の無制限性
将来支払期限が到来する給付請求権を有する者は、あらかじめ請求する特段の必要がなくても、給付の訴えを提起することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。将来の給付の訴えはあらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起できる。支払期限が未到来でも請求権の存在が確定していれば足りるのではなく、事前請求の必要性が別途要求される。履行期未到来の給付請求権でも、事前に給付を求める必要性がなければ訴えの利益を欠く。
学習ポイント:将来の給付は事前請求の必要性が要件。権利の存在だけでは訴えの利益を欠く。
第135条
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問38オ
将来の給付を求める訴えには、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、訴えの利益が認められる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。将来の給付の訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起できる(135条)。
解説で第135条を参照している問
問題で確認する
第135条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。