資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え

民事訴訟法 第134条(訴え提起の方式)

分野:第一審の訴訟手続/訴え・第一審の訴訟手続/計画審理

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 訴えの提起の方式と必須記載事項:訴えは原則訴状の提出で行う。簡裁の口頭提起や電子的方法による申立ての特則がある。
  • 訴状の口頭提出の可否:地裁の訴え提起は訴状の提出が必要。簡裁では口頭による提起も可能(271条)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第134条(訴え提起の方式)

訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

②訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当事者及び法定代理人

二 請求の趣旨及び原因

この条文の〇×問題(2問)

訴えの提起の方式と必須記載事項

民事訴訟において訴えを提起するには、原則として、請求の趣旨とその原因並びに当事者及び法定代理人を記載した訴状を裁判所に提出しなければならない。

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正解 ○

正しい。訴えの提起は訴状を裁判所に提出してしなければならず、訴状には当事者及び法定代理人、請求の趣旨及び原因を記載しなければならない(134条)。もっとも、簡易裁判所では口頭で訴えを提起することができ(271条)、また訴状に代えて電子情報処理組織を使用して申立てをする方法もある(132条の10)。

学習ポイント:訴えは原則訴状の提出で行う。簡裁の口頭提起や電子的方法による申立ての特則がある。

第134条、関連:第271条・第132条の10

訴状の口頭提出の可否

地方裁判所の通常訴訟において、原告は口頭弁論の期日に裁判所に出頭し、口頭で訴えの趣旨を述べることによっても訴えを適法に提起することができる。

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正解 ×

誤り。訴えの提起は訴状を裁判所に提出してしなければならず(134条)、地方裁判所の通常訴訟で口頭により訴えを提起することは認められない。これに対し、簡易裁判所では口頭で訴えを提起することができる(271条)。

学習ポイント:地裁の訴え提起は訴状の提出が必要。簡裁では口頭による提起も可能(271条)。

第134条、関連:第271条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成29年度 問40イ

支払督促の申立てにおいては、当事者、法定代理人並びに請求の趣旨及び原因を明らかにしなければならない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。支払督促の申立てには訴えに関する規定が準用され、当事者及び法定代理人並びに請求の趣旨及び原因を明らかにしなければならない(民事訴訟法384条・134条2項。出題当時は133条2項)。

解説で第134条を参照している問

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第134条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。