第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え
民事訴訟法 第136条(請求の併合)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 数個の請求の一の訴えによる併合:数個の請求を一の訴えに併合できるのは同種の訴訟手続の場合に限る。
- 異種手続の請求の併合:併合は同種の訴訟手続に限る。手続種類の異なる請求は別立てで申し立てる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第136条(請求の併合)
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
この条文の〇×問題(2問)
数個の請求の一の訴えによる併合
原告は、建物明渡請求とその建物に関する損害賠償請求のように、同種の訴訟手続による数個の請求を一の訴えですることができる。
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正解 ○
正しい。数個の請求は同種の訴訟手続による場合に限り一の訴えですることができる。通常訴訟と少額訴訟のように手続の種類が異なる請求を一の訴えに併合することは認められない併合の制限である。併合できるのは同一の手続種類に属する請求どうしに限られる点を押さえる。
学習ポイント:数個の請求を一の訴えに併合できるのは同種の訴訟手続の場合に限る。
第136条
異種手続の請求の併合
原告は、ある請求を通常訴訟で、別の請求を調停で求めたい場合でも、これらを一の訴えに併合して提起することができる。
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正解 ×
誤り。数個の請求を一の訴えでできるのは同種の訴訟手続による場合に限られる。通常訴訟と調停手続のように手続種類が異なる請求は一の訴えに併合できず、それぞれ別個に申し立てる必要がある。手続種類が異なる以上、一の訴えに併合することは許されない。
学習ポイント:併合は同種の訴訟手続に限る。手続種類の異なる請求は別立てで申し立てる。
第136条
問題で確認する
第136条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。