第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え
民事訴訟法 第140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 不適法却下の裁判形式
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
この条文の〇×問題(1問)
不適法却下の裁判形式
補正不能な不適法の訴えを却下する裁判は、決定の形式で行われる。
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正解 ×
誤り。不適法で補正できない訴えの却下は口頭弁論を経ないで判決でする。決定ではなく判決の形式を取る点が、訴状の記載不備を理由に命令で却下する場合とは異なる点に注意する。却下の帰結は判決の形式で出され、決定ではない。
学習ポイント:不適法訴えの却下は判決。訴状不備の却下(命令)や一般的な決定と形式を混同しない。
第140条
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第140条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。