第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え
民事訴訟法 第141条(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 期日呼出費用予納なしの訴え却下:予納なしの却下は被告に異議がない場合に限定。決定でする。
- 被告異議ありの場合の却下可否:被告の異議がある限り予納なしを理由に却下できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第141条(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。
②前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
期日呼出費用予納なしの訴え却下
裁判所が期日呼出しに必要な費用の予納を原告に命じても納付されない場合、被告に異議がないときに限り、決定で訴えを却下することができる。
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正解 ○
正しい。期日呼出しの費用を予納しない場合、被告に異議がない場合に限り決定で訴えを却下することができる。被告の利益を考慮して、異議のある場合の却下を禁じる限定が置かれている。費用予納は原告の協力義務であり、被告の意思で却下の可否が変わる。
学習ポイント:予納なしの却下は被告に異議がない場合に限定。決定でする。
第141条1項
被告異議ありの場合の却下可否
呼出し費用の予納がない場合、被告がその却下に異議を述べていても、裁判所は決定で訴えを却下することができる。
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正解 ×
誤り。期日呼出し費用の予納がない場合の訴え却下は、被告に異議がない場合に限り認められる。被告が異議を述べている限りはこの規定によって訴えを却下することができない点に注意する。被告が手続の進行を望む以上、原告の予納懈怠だけで終了させられない。
学習ポイント:被告の異議がある限り予納なしを理由に却下できない。
第141条1項
問題で確認する
第141条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。