第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論
民事訴訟法 第152条(口頭弁論の併合等)
この条の要点
- 併合事件の証人再尋問:併合事件で尋問機会がなかった当事者の申出には再尋問が必須。裁判所の裁量ではない。
- 口頭弁論併合命令の取消可否:制限・分離・併合の命令はいずれも取消可能。手続は状況に応じて変えられる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第152条(口頭弁論の併合等)
裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
②裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
併合事件の証人再尋問
別々の当事者の事件の弁論を一つにまとめた場合、併合前に既に尋問された証人について、聴く機会がなかった当事者から申出があれば、裁判所は改めてその尋問を行わなければならない。
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正解 ○
正しい。当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合、併合前に尋問をした証人について尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、裁判所はその尋問をしなければならない。併合による不意打ちを防ぐ規定である。
学習ポイント:併合事件で尋問機会がなかった当事者の申出には再尋問が必須。裁判所の裁量ではない。
第152条2項
口頭弁論併合命令の取消可否
裁判所が一度口頭弁論の併合を命じた後は、その命令を取り消すことはできない。
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正解 ×
誤り。裁判所は口頭弁論の制限・分離・併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。併合命令も分離・制限の命令と同様に取消可能であり、一度の命令で手続が不可逆的に固定されるわけではない。第152条1項は併合を命じ又はその命令を取り消すことができると定める。
学習ポイント:制限・分離・併合の命令はいずれも取消可能。手続は状況に応じて変えられる。
第152条1項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問37オ
裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
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正しい
正しい。当事者を異にする事件の口頭弁論の併合後、併合前に尋問された証人について尋問の機会がなかった当事者が尋問を申し出たときは、裁判所はその尋問をしなければならない(民訴152条2項)。
司法書士平成31年度 問38オ
裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合には、当事者は、当該決定に対して即時抗告をすることができる。
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誤り
誤り。口頭弁論の制限を命ずる決定(民訴152条1項)に対して即時抗告を認める規定はなく、即時抗告をすることができない。
解説で第152条を参照している問
問題で確認する
第152条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。