第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第二節 準備書面等
民事訴訟法 第161条(準備書面)
この条の要点
- 相手方不在の口頭弁論での主張制限:相手方不在時の主張は送達・受領・閲覧済み準備書面の記載事実に限られる。
- 準備書面の記載事項:準備書面の記載事項は攻撃防御方法+相手方への陳述の2点。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第161条(準備書面)
口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
②準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
③相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
この条文の〇×問題(2問)
相手方不在の口頭弁論での主張制限
相手方が在廷していない口頭弁論では、準備書面に記載されていない事実でも自由に主張することができる。
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正解 ×
誤り。相手方が在廷していない口頭弁論では、相手方に送達された準備書面、受領書が提出された準備書面、相手方が閲覧・複写した準備書面に記載した事実でなければ主張することができない。第161条3項各号は主張可能な事実を準備書面の記載に限定する。
学習ポイント:相手方不在時の主張は送達・受領・閲覧済み準備書面の記載事実に限られる。
第161条3項
準備書面の記載事項
準備書面には、攻撃又は防御の方法のほか、相手方の請求及び相手方の攻撃又は防御の方法に対する陳述を記載するものとされている。
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正解 ○
正しい。準備書面には攻撃又は防御の方法と、相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述を記載する。口頭弁論は書面で準備しなければならないという原則のもとで記載事項が法定されている。第161条2項各号の記載事項どおりである。
学習ポイント:準備書面の記載事項は攻撃防御方法+相手方への陳述の2点。
第161条1項・2項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問37ア
相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに記載した事実でなければ、主張することができない。
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正しい
正しい。相手方が在廷していない口頭弁論では、準備書面(相手方に送達されたもの等に限る)に記載した事実でなければ主張できない(民事訴訟法161条3項。現行法では、相手方が閲覧等をすることができる電子準備書面も加わっている)。
解説で第161条を参照している問
問題で確認する
第161条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。