第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第二節 準備書面等
民事訴訟法 第162条(準備書面等の提出期間)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 期間徒過後の提出の理由説明義務:定められた期間徒過後の提出には遵守不能理由の説明義務がある。
- 証拠申出期間の指定権限:期間指定は答弁書・準備書面の提出に加え証拠の申出にも及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第162条(準備書面等の提出期間)
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
②前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
期間徒過後の提出の理由説明義務
指定された準備書面の締切や証拠申出の期限を過ぎてから提出する当事者は、なぜ期限内に出せなかったのかを裁判所に説明する義務を負う。
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正解 ○
正しい。裁判長が定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。説明を怠った場合の扱いは別途の規定に委ねられる。第162条2項は理由説明義務を明定する。
学習ポイント:定められた期間徒過後の提出には遵守不能理由の説明義務がある。
第162条2項
証拠申出期間の指定権限
裁判長が期間を定められるのは答弁書や準備書面の提出についてのみであり、証拠の申出をすべき期間を定めることはできない。
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正解 ×
誤り。裁判長は答弁書・特定事項の主張を記載した準備書面の提出に限らず、特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間をも定めることができる。証拠の申出にも期間指定が及ぶ。第162条1項は証拠の申出の期間も指定可能と定める。
学習ポイント:期間指定は答弁書・準備書面の提出に加え証拠の申出にも及ぶ。
第162条1項
問題で確認する
第162条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。