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民事訴訟法 第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/準備書面等

第161条〜第163条(枝番を含む)

民事訴訟法の第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/準備書面等分野(第161条〜第163条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。

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    第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/準備書面等の解説

    第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第二節 準備書面等

    第二編 第一審の訴訟手続 / 第三章 口頭弁論及びその準備 / 第二節 準備書面等

    第161条(準備書面)

    口頭弁論は、書面で準備しなければならない。

    第2項準備書面には、次に掲げる事項を記載する。

    一 攻撃又は防御の方法

    二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述

    第3項相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。

    一 相手方に送達された準備書面

    二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面

    三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面

    第162条(準備書面等の提出期間)

    裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。

    第2項前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。

    第163条(当事者照会)

    当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

    一 具体的又は個別的でない照会

    二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会

    三 既にした照会と重複する照会

    四 意見を求める照会

    五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会

    六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

    第2項当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。

    第3項相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。