第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第三節 争点及び証拠の整理手続/第一款 準備的口頭弁論
民事訴訟法 第164条(準備的口頭弁論の開始)
分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/準備的口頭弁論
出題試験:司法書士
この条の要点
- 準備的口頭弁論の実施要件:準備的口頭弁論は争点整理の必要性があるときに実施できる整理手続の一種。
- 準備的口頭弁論と他手続の関係:準備的口頭弁論と弁論準備手続は並立する別手続。相互の前提関係はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第164条(準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
この条文の〇×問題(2問)
準備的口頭弁論の実施要件
争点や証拠を整理する必要が認められる事件について、裁判所は準備的口頭弁論という整理のための期日を開くことができる。
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正解 ○
正しい。裁判所は争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるとき、準備的口頭弁論を行うことができる。公開の法廷で行う整理手続であり、弁論準備手続・書面による準備手続と並ぶ選択肢の一つである。第164条は必要と認めるときに準備的口頭弁論を行うことができると定める。
学習ポイント:準備的口頭弁論は争点整理の必要性があるときに実施できる整理手続の一種。
第164条
準備的口頭弁論と他手続の関係
準備的口頭弁論を行うには、あらかじめ事件を弁論準備手続に付する決定がされていることが必要である。
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正解 ×
誤り。準備的口頭弁論と弁論準備手続はいずれも争点・証拠の整理のための独立した手続であり、一方が他方の前提ではない。弁論準備手続への付託は準備的口頭弁論の要件ではない。第164条は弁論準備手続への付託を要件としていない。
学習ポイント:準備的口頭弁論と弁論準備手続は並立する別手続。相互の前提関係はない。
第164条、関連:第168条
根拠・関連条文
問題で確認する
第164条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。