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民事訴訟法 第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/準備的口頭弁論

第164条〜第167条(枝番を含む)

民事訴訟法の第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/準備的口頭弁論分野(第164条〜第167条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。

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    第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/準備的口頭弁論の解説

    第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第三節 争点及び証拠の整理手続/第一款 準備的口頭弁論

    第二編 第一審の訴訟手続 / 第三章 口頭弁論及びその準備 / 第三節 争点及び証拠の整理手続 / 第一款 準備的口頭弁論

    第164条(準備的口頭弁論の開始)

    裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

    第165条(証明すべき事実の確認等)問題準備中

    裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

    第2項裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

    第166条(当事者の不出頭等による終了)

    当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

    第167条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)

    準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。