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第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第三節 争点及び証拠の整理手続/第一款 準備的口頭弁論

民事訴訟法 第166条(当事者の不出頭等による終了)

分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/準備的口頭弁論

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 準備的口頭弁論の終了事由:不出頭又は期間内不提出のとき準備的口頭弁論を終了できる。当事者の懈怠が要件。
  • 準備的口頭弁論終了の合意要件:準備的口頭弁論の終了に双方の合意は不要。一方の懈怠でも終了できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第166条(当事者の不出頭等による終了)

当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

この条文の〇×問題(2問)

準備的口頭弁論の終了事由

期日を欠席するか、指定された期限内に書面も証拠の申出もしない当事者がいるとき、裁判所は争点整理のための準備的な弁論を打ち切ることができる。

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正解 ○

正しい。当事者が期日に出頭せず、又は裁判長の定めた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は準備的口頭弁論を終了することができる。当事者の協力がない場合の早期打切りを可能にする規定である。

学習ポイント:不出頭又は期間内不提出のとき準備的口頭弁論を終了できる。当事者の懈怠が要件。

第166条

準備的口頭弁論終了の合意要件

準備的口頭弁論は、当事者双方の合意がある場合に限り終了させることができる。

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正解 ×

誤り。当事者が期日に出頭せず、又は期間内に準備書面の提出・証拠の申出をしないときは、裁判所は準備的口頭弁論を終了することができる。双方の合意は要件ではなく、一方の懈怠でも終了可能である。第166条は合意を要件とせず懈怠事由による終了を認める。

学習ポイント:準備的口頭弁論の終了に双方の合意は不要。一方の懈怠でも終了できる。

第166条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成26年度 問37イ

当事者が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終了することができる。

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正しい

正しい。当事者が期日に出頭しないときは裁判所は弁論準備手続を終了できる(民事訴訟法166条・170条5項による準用)。

解説で第166条を参照している問

問題で確認する

第166条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。