第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第一節 総則
民事訴訟法 第186条(調査の嘱託)
この条の要点
- 調査嘱託の対象:調査嘱託は官庁・公署・学校・商工会議所等の団体が対象。個人は対象外。
- 調査嘱託結果の提示義務:調査嘱託の結果は当事者への提示が義務。裁量で省略できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第186条(調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
②裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
調査嘱託の対象
登記情報や統計資料の照会など必要な調査は、裁判所が官公庁・外国の公的機関・学校・商工会議所・取引所といった団体に委託することができる。
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正解 ○
正しい。調査の嘱託の相手方は官庁・公署・外国の官庁・公署・学校・商工会議所・取引所その他の団体に及ぶ。個人への嘱託は含まれず、機関・団体が対象である点が特徴である。第186条1項は嘱託先を団体に列挙限定する。
学習ポイント:調査嘱託は官庁・公署・学校・商工会議所等の団体が対象。個人は対象外。
第186条1項
調査嘱託結果の提示義務
調査の嘱託に係る結果について、裁判所は必要がある場合にのみ当事者に提示すれば足り、常に提示する義務はない。
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正解 ×
誤り。裁判所は調査の嘱託に係る調査の結果の提示を当事者に対してしなければならない。提示は義務であり、必要がある場合に限り提示すれば足りるという裁量事項ではない。第186条2項は結果の提示を義務として定める。
学習ポイント:調査嘱託の結果は当事者への提示が義務。裁量で省略できない。
第186条2項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問37オ
裁判所は、職権で、必要な調査を官庁・公署その他の団体に嘱託することができる。
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正しい
正しい。裁判所は、職権で、必要な調査を官庁・公署・外国の官庁・公署・学校・商工会議所・取引所その他の団体に嘱託することができる(民訴186条)。
司法書士平成28年度 問38ウ
裁判所が民事訴訟法第186条に基づく調査の嘱託によって得られた調査の結果を証拠とするには、当事者の援用が必要である。
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誤り
誤り。調査の嘱託(民訴186条)の結果は職権証拠調べであり、当事者の援用を要しない。
司法書士平成27年度 問39オ
裁判所は、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
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正しい
正しい。裁判所は、職権で必要な調査を官庁・公署・学校・商工会議所・取引所その他の団体に嘱託することができる(民訴186条)。
解説で第186条を参照している問
問題で確認する
第186条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。