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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第三節 当事者尋問

民事訴訟法 第207条(当事者本人の尋問)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/当事者尋問

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 当事者尋問の発動様式と宣誓:当事者尋問は申立て又は職権で可能。宣誓もさせることができる。
  • 証人と当事者の尋問順序:証人と本人の尋問はまず証人が原則。適当な場合は本人先行も可能。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第207条(当事者本人の尋問)

裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。

②証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

当事者尋問の発動様式と宣誓

当事者本人の尋問は、申立てがなくても職権ですることができ、その場合に当該当事者に宣誓をさせることができる。

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正解 ○

正しい。当事者本人の尋問は申立てにより又は職権ですることができ、尋問の場合には当事者に宣誓をさせることができる。当事者尋問は証人尋問と異なり職権での発動が明示されている。第207条1項は申立て・職権による尋問と宣誓権限を定める。

学習ポイント:当事者尋問は申立て又は職権で可能。宣誓もさせることができる。

第207条1項

証人と当事者の尋問順序

証人と当事者本人の双方を尋問する場合、まず当事者本人の尋問をしなければならず、証人の尋問はその後に限られる。

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正解 ×

誤り。証人及び当事者本人の尋問を行うときはまず証人の尋問をするのが原則である。適当と認めるときは当事者の意見を聴いて先に当事者本人の尋問をすることもできる。第207条2項は証人先行の原則と但書を定める。

学習ポイント:証人と本人の尋問はまず証人が原則。適当な場合は本人先行も可能。

第207条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成27年度 問39エ

裁判所は、当事者本人が未成年者である場合、職権でその法定代理人を尋問したときは、更に職権で当該未成年者である当事者本人を尋問することができない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。当事者本人尋問は法定代理人にも準用され(民訴207条1項・211条)、法定代理人尋問後に当事者本人を更に職権で尋問することもできる。

解説で第207条を参照している問

問題で確認する

第207条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。