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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第三節 当事者尋問

民事訴訟法 第211条(法定代理人の尋問)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/当事者尋問

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 法定代理人への当事者尋問の準用:法定代理人に本人尋問規定が準用。代理人尋問と本人尋問は併存可。
  • 法定代理人尋問と本人尋問の関係:法定代理人の尋問は本人尋問を妨げない。両者は並立できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第211条(法定代理人の尋問)

この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。

この条文の〇×問題(2問)

法定代理人への当事者尋問の準用

訴訟において当事者を代表する法定代理人にも当事者本人の尋問に関する規定が準用され、法定代理人を尋問しても当事者本人を尋問することは妨げられない。

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正解 ○

正しい。当事者本人の尋問に関する規定は訴訟で当事者を代表する法定代理人に準用される。ただし法定代理人の尋問は当事者本人を尋問することを妨げず、両者は併存できる。第211条は準用と但書の妨げない旨を定める。

学習ポイント:法定代理人に本人尋問規定が準用。代理人尋問と本人尋問は併存可。

第211条

法定代理人尋問と本人尋問の関係

訴訟において当事者を代表する法定代理人を尋問した場合、その事件では当事者本人を尋問することはできなくなる。

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正解 ×

誤り。法定代理人への尋問規定の準用には、当事者本人を尋問することを妨げない旨の但書がある。代理人の尋問と本人の尋問は排他的ではなく、必要に応じて双方を尋問できる。第211条但書は本人尋問を妨げないと定める。

学習ポイント:法定代理人の尋問は本人尋問を妨げない。両者は並立できる。

第211条但書

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成29年度 問36イ

被告が未成年者である場合であっても、被告本人に対する当事者尋問をすることができる。

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正しい

正しい。当事者本人に対する尋問は法定代理人に対してするが(民訴211条)、これは本人の尋問を妨げないため(同項但書)、未成年者の被告本人を尋問できる。

司法書士平成27年度 問39エ

裁判所は、当事者本人が未成年者である場合、職権でその法定代理人を尋問したときは、更に職権で当該未成年者である当事者本人を尋問することができない。

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誤り

誤り。当事者本人尋問は法定代理人にも準用され(民訴207条1項・211条)、法定代理人尋問後に当事者本人を更に職権で尋問することもできる。

問題で確認する

第211条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。