第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第四節 鑑定
民事訴訟法 第212条(鑑定義務)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 鑑定義務の負担:鑑定は学識経験者の義務。任意の協力ではない。
- 鑑定人の欠格事由:宣誓の趣旨を理解できない者等は鑑定人になれない。欠格事由が優先。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第212条(鑑定義務)
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
②第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。
この条文の〇×問題(2問)
鑑定義務の負担
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定人に指定されれば鑑定をする義務を負い、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
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正解 ○
正しい。鑑定に必要な学識経験を有する者は鑑定をする義務を負う。鑑定は専門的能力を持つ者への社会的負担として義務付けられ、正当な理由のない鑑定拒絶には制裁の準用がある。第212条1項は鑑定義務を定める。
学習ポイント:鑑定は学識経験者の義務。任意の協力ではない。
第212条1項
鑑定人の欠格事由
宣誓の趣旨を理解できない者でも、鑑定に必要な学識経験を有していれば鑑定人となることができる。
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正解 ×
誤り。宣誓の趣旨を理解することができない者及び証言・宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者は、鑑定人となることができない。学識経験があっても欠格事由が優先される。第212条2項は欠格事由を定める。
学習ポイント:宣誓の趣旨を理解できない者等は鑑定人になれない。欠格事由が優先。
第212条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第212条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。