資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第四節 鑑定

民事訴訟法 第213条(鑑定人の指定)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/鑑定

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 鑑定人の指定権者:鑑定人の指定は受訴裁判所・受命裁判官・受託裁判官の権限。
  • 鑑定人の選定方法:鑑定人は裁判所側が指定する。当事者合意による選定ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第213条(鑑定人の指定)

鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

この条文の〇×問題(2問)

鑑定人の指定権者

鑑定人は、受訴裁判所のほか、受命裁判官又は受託裁判官も指定することができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。鑑定人は受訴裁判所のほか、受命裁判官又は受託裁判官も指定することができる。当事者の合意による選定ではなく、裁判所側が専門家を指定する構造である。第213条は指定権者を列挙して定める。第213条は指定権者を列挙する。

学習ポイント:鑑定人の指定は受訴裁判所・受命裁判官・受託裁判官の権限。

第213条

鑑定人の選定方法

鑑定人は当事者双方の合意により選定され、裁判所は合意された者を形式的に追認するにすぎない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。鑑定人は受訴裁判所・受命裁判官・受託裁判官が指定する。当事者の合意による選定や裁判所の形式的追認の仕組みではなく、中立性確保のため裁判所側の指定権とされている。第213条は指定権を裁判所側に定める。

学習ポイント:鑑定人は裁判所側が指定する。当事者合意による選定ではない。

第213条

問題で確認する

第213条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。