第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第四節 鑑定
民事訴訟法 第213条(鑑定人の指定)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 鑑定人の指定権者:鑑定人の指定は受訴裁判所・受命裁判官・受託裁判官の権限。
- 鑑定人の選定方法:鑑定人は裁判所側が指定する。当事者合意による選定ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第213条(鑑定人の指定)
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
この条文の〇×問題(2問)
鑑定人の指定権者
鑑定人は、受訴裁判所のほか、受命裁判官又は受託裁判官も指定することができる。
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正解 ○
正しい。鑑定人は受訴裁判所のほか、受命裁判官又は受託裁判官も指定することができる。当事者の合意による選定ではなく、裁判所側が専門家を指定する構造である。第213条は指定権者を列挙して定める。第213条は指定権者を列挙する。
学習ポイント:鑑定人の指定は受訴裁判所・受命裁判官・受託裁判官の権限。
第213条
鑑定人の選定方法
鑑定人は当事者双方の合意により選定され、裁判所は合意された者を形式的に追認するにすぎない。
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正解 ×
誤り。鑑定人は受訴裁判所・受命裁判官・受託裁判官が指定する。当事者の合意による選定や裁判所の形式的追認の仕組みではなく、中立性確保のため裁判所側の指定権とされている。第213条は指定権を裁判所側に定める。
学習ポイント:鑑定人は裁判所側が指定する。当事者合意による選定ではない。
第213条
問題で確認する
第213条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。