第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第七節 証拠保全
民事訴訟法 第235条(管轄裁判所等)
この条の要点
- 訴え提起前の証拠保全の管轄:提起前の保全は被尋問者居所・検証物所在地の地裁・簡裁。本案管轄ではない。
- 急迫時の証拠保全の管轄:急迫時は提起後でも居所等の地裁・簡裁に保全申立て可。審級管轄の例外。
条文原文
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第235条(管轄裁判所等)
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
②訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
③急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
訴え提起前の証拠保全の管轄
提訴前に証拠保全を求める場合は、本案が係属することになる裁判所に限って申し立てなければならない。
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正解 ×
誤り。訴えの提起前の証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者・文書所持者・電磁的記録利用権限者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にする。本案管轄ではない。第235条2項は提起前の管轄を居所・所在地の地裁・簡裁と定める。
学習ポイント:提起前の保全は被尋問者居所・検証物所在地の地裁・簡裁。本案管轄ではない。
第235条2項
急迫時の証拠保全の管轄
証人が危篤に陥るなど急を要する事情があるときは、提訴後でもその証人の居所などをつかさどる地裁か簡裁に保全を申し立てられる。
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正解 ○
正しい。急迫の事情がある場合には、訴えの提起後でも被尋問者等の居所や検証物所在地を管轄する地方裁判所・簡易裁判所に証拠保全を申し立てることができる。原則の審級管轄に対する例外規定である。第235条3項は急迫時の提起後の地裁・簡裁申立てを認める。
学習ポイント:急迫時は提起後でも居所等の地裁・簡裁に保全申立て可。審級管轄の例外。
第235条3項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問38オ
訴えの提起前において証拠保全の申立てをし、検証を求めるときは、当該検証に係る検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
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正しい
正しい。訴えの提起前の証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にする(民事訴訟法235条2項)。
解説で第235条を参照している問
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第235条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。