第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第七節 証拠保全
民事訴訟法 第237条(職権による証拠保全)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 職権による証拠保全:職権保全は訴訟係属中に限り可。提起前は申立て保全のみ。
- 職権保全の時期制限:職権保全は訴訟係属中に限る。提起前は申立てのみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第237条(職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
職権による証拠保全
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中に、申立てを待たずに職権で証拠保全の決定をすることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。裁判所は必要があると認めるときは訴訟の係属中、職権で証拠保全の決定をすることができる。職権保全は訴訟係属中に限られ、訴えの提起前は申立てによる保全のみである。第237条は訴訟係属中の職権決定を定める。
学習ポイント:職権保全は訴訟係属中に限り可。提起前は申立て保全のみ。
第237条
職権保全の時期制限
裁判所は、証拠の使用が困難になる事情があると認める場合、訴えの提起前であっても職権で証拠保全の決定をすることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。職権による証拠保全の決定ができるのは訴訟の係属中に限られる。訴えの提起前の証拠保全は当事者の申立てによるものだけであり、職権による保全はできない。第237条は「訴訟の係属中」と限定して定める。第237条は「訴訟の係属中」と限定する。
学習ポイント:職権保全は訴訟係属中に限る。提起前は申立てのみ。
第237条
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問39イ
裁判所は、当事者の申立てがあるときに限り、訴訟の係属中、証拠保全の決定をすることができる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。訴訟係属中は、裁判所は必要があると認めるとき職権でも証拠保全の決定をすることができる(民訴237条)。
解説で第237条を参照している問
問題で確認する
第237条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。