第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第七節 証拠保全
民事訴訟法 第236条(相手方の指定ができない場合の取扱い)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 相手方不特定の証拠保全:証拠保全は相手方不特定でも申立て可。特別代理人の選任で対応。
- 相手方不特定時の保全可否:相手方不特定でも証拠保全は申立て可能。特別代理人の選任で担保される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第236条(相手方の指定ができない場合の取扱い)
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
この条文の〇×問題(2問)
相手方不特定の証拠保全
将来の訴訟で誰が相手方になるかまだ特定できない段階でも証拠保全は申し立てられ、その場合はその者のために裁判所が特別代理人を選ぶことができる。
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正解 ○
正しい。証拠保全の申立ては相手方を指定できない場合でもでき、その場合は裁判所が相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。相手方不特定でも保全が可能な点が本案訴訟と異なる。第236条は相手方不特定の申立てと特別代理人の選任を定める。
学習ポイント:証拠保全は相手方不特定でも申立て可。特別代理人の選任で対応。
第236条
相手方不特定時の保全可否
証拠保全の申立ては、相手方となるべき者を特定できない場合には受理されず、相手方の特定が申立ての要件となる。
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正解 ×
誤り。証拠保全の申立ては相手方を指定することができない場合でもできる。裁判所は相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができ、特定が要件ではない。第236条は相手方不特定での申立てを明文で認める。
学習ポイント:相手方不特定でも証拠保全は申立て可能。特別代理人の選任で担保される。
第236条
問題で確認する
第236条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。