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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第七節 証拠保全

民事訴訟法 第238条(不服申立ての不許)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/証拠保全

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 証拠保全決定への不服申立て:証拠保全を認める決定には不服申立て不可。申立て却下決定には通常抗告ができる。
  • 保全却下決定への不服申立て:不服申立てができないのは証拠保全を命ずる決定。却下決定には通常抗告ができる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第238条(不服申立ての不許)

証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の〇×問題(2問)

証拠保全決定への不服申立て

証拠保全の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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正解 ×

誤り。証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない(238条)。証拠保全を命ずる決定に対して即時抗告をすることはできない。なお、この不服申立ての禁止は証拠保全を認める決定に関するものであり、証拠保全の申立てを却下する決定に対しては、328条1項により通常抗告をすることができる。

学習ポイント:証拠保全を認める決定には不服申立て不可。申立て却下決定には通常抗告ができる。

第238条、関連:第328条1項

保全却下決定への不服申立て

証拠保全の申立てを却下する決定に対しても、申立人は不服を申し立てることができない。

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正解 ×

誤り。238条が不服申立てを禁じるのは証拠保全の決定、すなわち申立てを認めて証拠保全を命ずる決定である。証拠保全の申立てを却下する決定は、口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定として、328条1項により通常抗告をすることができる。

学習ポイント:不服申立てができないのは証拠保全を命ずる決定。却下決定には通常抗告ができる。

第238条、関連:第328条1項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和2年度 問39ウ

証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。証拠保全の決定に対しては不服申立てができない(民訴238条)。

解説で第238条を参照している問

問題で確認する

第238条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。