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第一編 総則/第二章 裁判所/第三節 裁判所職員の除斥及び忌避

民事訴訟法 第26条(訴訟手続の停止)

分野:総則/裁判所/裁判所職員の除斥及び忌避

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 除斥・忌避申立ての効果:除斥・忌避の申立てで手続停止。ただし急速を要する行為は除く。
  • 手続停止の時期:除斥・忌避は申立て時点で手続停止。確定を待たない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第26条(訴訟手続の停止)

除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

除斥・忌避申立ての効果

裁判官の除斥・忌避を求める申立てが係属中は、その申立てをめぐる決定が確定するまで訴訟手続の進行が止められるのが原則だが、急速を要する行為はこの停止の対象外である。

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正解 ○

正しい。除斥・忌避の申立てがあると、申立てについての決定が確定するまで訴訟手続は停止しなければならない。ただし急速を要する行為は停止されず、保全的措置など緊急性の高い処理は引き続き可能である。停止の対象から急速を要する行為が除かれるのは、保全処分のように遅延が許されない処理の必要性を考慮したものである。

学習ポイント:除斥・忌避の申立てで手続停止。ただし急速を要する行為は除く。

第26条

手続停止の時期

除斥又は忌避の申立てがあっても、申立ての段階では訴訟手続は停止されず、除斥・忌避を理由があるとする決定が確定した時点で初めて手続が停止される。

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正解 ×

誤り。除斥・忌避の申立てがあった時点で、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続は停止しなければならない。決定の確定を待って停止するのではなく、申立ての存在自体が停止を引き起こす。申立てがあった時点で停止するのは、除斥・忌避原因のある裁判官が関与した手続が累積するのを防ぐためである。

学習ポイント:除斥・忌避は申立て時点で手続停止。確定を待たない。

第26条

問題で確認する

第26条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。