第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第249条(直接主義)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 判決に関与すべき裁判官:交代時は更新の手続で新裁判官も判決可。常に従前の裁判官限定ではない。
- 裁判官交代時の再尋問:交代時の証人再尋問は申出あれば義務。「しなければならない」に注意。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第249条(直接主義)
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
②裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
③単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
判決に関与すべき裁判官
基本となる口頭弁論に立ち会わなかった裁判官は、別の口頭弁論期日に改めて当事者の陳述を聴いたとしても、その事件の判決を言い渡すことは原則としてできない。
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正解 ×
誤り。基本となる口頭弁論に関与した裁判官が判決をするのが原則だが、裁判官が代わった場合は更新の手続として当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述すれば、新たな裁判官が判決をすることができる。判決権者が常に従前の関与裁判官に固定されるわけではない。
学習ポイント:交代時は更新の手続で新裁判官も判決可。常に従前の裁判官限定ではない。
第249条1項・2項
裁判官交代時の再尋問
単独裁判官が代わった事件で、既に尋問済みの証人について当事者が更に尋問を申し出たときは、裁判所は相当と認める場合に限りその尋問をすればよい。
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正解 ×
誤り。単独の裁判官が代わった場合又は合議体の過半数が代わった場合に、先行して尋問した証人について当事者が更に尋問を申し出たときは、裁判所はその尋問をしなければならない。裁量ではなく義務であり、直接主義・口頭弁論主義を実質化する規定である。
学習ポイント:交代時の証人再尋問は申出あれば義務。「しなければならない」に注意。
第249条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第249条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。