第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第257条(判決の更正決定)
この条の要点
- 判決の更正決定:更正決定はいつでも可能・確定後も可。変更判決の一週間制限と区別。
- 更正決定への不服申立て:更正決定の即時抗告は適法な控訴後は不可。争いは控訴審へ。
条文原文
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第257条(判決の更正決定)
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
②前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
③第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
判決の更正決定
判決に計算違いや誤記など明白な誤りがある場合、裁判所は申立て又は職権によりいつでも更正決定をすることができ、判決が確定した後でも可能である。
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正解 ○
正しい。判決に計算違い・誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は申立てにより又は職権でいつでも更正決定をすることができる。「いつでも」とあるので確定後でも可能で、言渡し後一週間以内に限る変更判決とは期間制限が異なる。
学習ポイント:更正決定はいつでも可能・確定後も可。変更判決の一週間制限と区別。
第257条1項
更正決定への不服申立て
判決の計算違いを正す更正決定に対しては、その判決について既に適法な控訴が提起されている場合でも、別途即時抗告によって争うことができる。
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正解 ×
誤り。更正決定に対しては即時抗告をすることができるが、判決に対し適法な控訴があったときはこの限りでない。更正の要否は控訴審で争うべきであるため、適法な控訴の係属中は更正決定に対する独立の即時抗告が封じられる。
学習ポイント:更正決定の即時抗告は適法な控訴後は不可。争いは控訴審へ。
第257条2項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問40エ
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合には、裁判所は、当事者の申立てがないときであっても、更正決定をすることができる。
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正しい
正しい。判決に計算違い・誤記等の明白な誤りがあるときは、裁判所は申立てにより又は職権でいつでも更正決定をすることができる(257条1項)。
司法書士令和3年度 問40オ
決定に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
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正しい
正しい。決定に計算違い・誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は申立てにより又は職権でいつでも更正決定をすることができる(民訴122条・257条1項準用)。
解説で第257条を参照している問
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第257条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。