第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第258条(裁判の脱漏)
この条の要点
- 請求一部脱漏と係属継続:請求脱漏部分は同一裁判所に係属継続。追加判決を求められる。
- 訴訟費用負担の脱漏裁判:費用脱漏裁判は適法控訴で効力を失う。控訴審が総費用を裁判する。
条文原文
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第258条(裁判の脱漏)
裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
②訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。
③前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
④第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
この条文の〇×問題(2問)
請求一部脱漏と係属継続
裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、その部分について訴訟はなお当該裁判所に係属し、当該部分について更に裁判を受けることができる。
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正解 ○
正しい。請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟はその請求の部分についてなおその裁判所に係属する。脱漏部分について追加判決を求めることができ、上訴を待たず同じ裁判所で審理が続く。当事者の申立てを要しないのが原則である。
学習ポイント:請求脱漏部分は同一裁判所に係属継続。追加判決を求められる。
第258条1項
訴訟費用負担の脱漏裁判
訴訟費用の負担について裁判を脱漏した場合にされた決定による裁判は、本案判決に対して適法な控訴が提起された後もその効力を失わず、控訴審で争うことはできない。
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正解 ×
誤り。訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは決定で裁判するが、本案判決に対し適法な控訴があったときはその効力を失い、控訴裁判所が訴訟の総費用について負担の裁判をする。脱漏裁判の効力は控訴の成否に従属し、控訴審では総費用について改めて判断される。
学習ポイント:費用脱漏裁判は適法控訴で効力を失う。控訴審が総費用を裁判する。
第258条2項・4項
根拠・関連条文
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第258条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。