第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第256条(変更の判決)
この条の要点
- 判決の変更(変更加判):変更判決は言渡し後一週間以内。確定後・再弁論必要時は不可。
- 変更判決の手続:変更判決は口頭弁論を経ない。再弁論が必要なら変更自体ができない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第256条(変更の判決)
裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
②変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
③電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。
一 第百九条の規定による送達同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時
二 第百九条の二の規定による送達同条第一項本文の通知が発せられた時
この条文の〇×問題(2問)
判決の変更(変更加判)
判決に法令の違反があることを裁判所が発見した場合、その言渡しから一週間以内であれば変更の判決をすることができるが、判決が確定した後はこれができない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。判決に法令の違反を発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り変更の判決をすることができる。ただし判決が確定したとき、又は変更のため更に弁論をする必要があるときはできない。自己の判決を自ら訂正する例外的制度である。
学習ポイント:変更判決は言渡し後一週間以内。確定後・再弁論必要時は不可。
第256条1項
変更判決の手続
判決の変更は当該判決の誤りを自ら正す制度であるため、変更の判決をするときは当事者を呼び出したうえで改めて口頭弁論を開かなければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。変更の判決は口頭弁論を経ないですると規定されており、新たな口頭弁論は要しない。なお変更のため事件につき更に弁論をする必要があるときはそもそも変更判決をすることができないので、口頭弁論を開いて変更するという手続は想定されていない。
学習ポイント:変更判決は口頭弁論を経ない。再弁論が必要なら変更自体ができない。
第256条2項・1項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問40オ
裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、口頭弁論を経て、変更の判決をすることができる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。裁判所は判決に法令の違反を発見したときは言渡し後1週間以内に限り変更の判決ができるが(256条1項)、変更の判決は口頭弁論を経ないでする(同条2項)。
解説で第256条を参照している問
問題で確認する
第256条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。