第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第281条(控訴をすることができる判決等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 控訴の対象:控訴の対象は終局判決のみ。中間判決は控訴できない。
- 控訴不提起合意:控訴不提起合意後は控訴不可。上告は直接できる(飛躍上告)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第281条(控訴をすることができる判決等)
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
②第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
控訴の対象
地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対しては控訴をすることができるが、終局判決前の中間判決には控訴することができない。
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正解 ○
正しい。控訴は地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。対象は終局判決に限られ、中間判決は控訴の対象ではない。中間判決についての判断は終局判決に対する控訴審で審査される。
学習ポイント:控訴の対象は終局判決のみ。中間判決は控訴できない。
第281条1項
控訴不提起合意
終局判決の後に当事者双方が上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした場合でも、一方当事者はこの合意に反して通常どおり控訴を提起することができる。
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正解 ×
誤り。終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、控訴をすることができない。この合意があれば上告は直接することができる(飛躍上告)が、控訴は遮断される。合意は書面等によることなどの要件も準用される。
学習ポイント:控訴不提起合意後は控訴不可。上告は直接できる(飛躍上告)。
第281条1項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第281条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。