第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第282条(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 訴訟費用負担裁判への独立控訴の可否:訴訟費用の負担の裁判への独立の控訴は不可。本案に従属する。
- 訴訟費用裁判を控訴審で争う方法:独立控訴が不可でも本案控訴に附随して費用負担の当否を争える。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第282条(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
訴訟費用負担裁判への独立控訴の可否
本案の判決結果には不服がなく訴訟費用の負担の部分だけを争いたい場合でも、訴訟費用の負担の裁判に対しては独立して控訴をすることができない。
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正解 ○
正しい。訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。訴訟費用の負担は本案の結論に従属して決まる附随的な裁判であり、単独で控訴することは許されない。本案への控訴に伴ってのみ控訴審で争える。
学習ポイント:訴訟費用の負担の裁判への独立の控訴は不可。本案に従属する。
第282条
訴訟費用裁判を控訴審で争う方法
訴訟費用の負担の裁判に独立して控訴できない以上、控訴審では訴訟費用の負担の当否を争うことは一切認められない。
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正解 ×
誤り。独立して控訴することができないのは訴訟費用の負担の裁判のみを控訴の対象とすることを禁じたもので、本案判決への控訴に伴い訴訟費用の負担の当否も控訴審の判断を受けることができる。独立した控訴が禁じられるだけで、附随して争うことは可能である。
学習ポイント:独立控訴が不可でも本案控訴に附随して費用負担の当否を争える。
第282条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問38オ
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誤り
誤り。訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して不服を申し立てることができない(民訴282条・331条)。
解説で第282条を参照している問
問題で確認する
第282条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。